白色申告でも税務調査ってあるの?
稼いでいる人のところしか税務調査行かないんなら、まずは青色申告しているはずのしっかりした個人事業主のところからだよね。
自分みたいな白色申告をしている小規模な個人事業主には来ないよね…
確定申告が終わったら心配になるのが税務調査です。
実際どれくらいの人が税務調査を受けているのでしょうか?
白色申告と青色申告の人では調査になる確率が違ったり…なんてウワサもありますね。
ということで調べてみました!
この記事を読むと以下の2点が分かります。
- 白色申告の税務調査に来る確率
- 税務調査の対象となりやすいのはこんなとき
それではさっそく見ていきましょう!
ぜ、ぜいむちょうさ…って僕みたいなペンギンにも来るの?
確定申告をしたならもちろん調査対象になるよ!
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白色申告の税務調査に来る確率
国税庁の発表によると、平成28年に所得税の申告をした個人に税務調査があった確率は1.1%という結果でした。
参照:国税庁「税務行政の現状と課題」
この1.1%という数字は、青色申告・白色申告両方を含めたものになっています。
(ちなみに法人の税務調査の確率は3.2%でした)
残念ながら白色申告だけの税務調査の確率がわかるデータはありませんでした(スミマセン)。
白色申告の人が何人で、税務調査が何件あって…というデータがあれば確率が出るんですけどね。
あまり細かい数字までは表に出していないようでした。
ということでわかったのは国税庁が公開している1.1%という数字までです。
白色申告の方が調査に来やすいのか?
青色申告の方が調査に来やすいのか?
あとは推測の域になってきますので、ひとまずこの辺でストップします。
(ちなみに白色申告は税務調査に来ない・来る確率は低いというのはデマです)
税務調査はめったに来ない?
個人事業主の税務調査の確率は1.1%という数字でした。
これは単純に計算すると100年に1回税務調査が来るペースです(汗)
なーんだ税務調査ってほとんど来ないじゃん!
それなら少しくらい数字をいじっても心配ないよね~。
なんて思ってしまいますよね。
確かに私のまわりでも税務調査のあった個人事業主の話はそんなにたくさんは聞いたことはありません。
しかし、数少ない税務調査があった個人事業主の方には、ある程度の傾向が見られるようです。
いったいどんな場合に税務調査の対象となってしまうのでしょうか?
次の段落で詳しく見ていきますね。
傾向がわかれば対策ができる!
何だか受験生みたいになってきたね。
税務調査の対象となりやすい5つのタイミング
- 売上規模が大きいとき
- 売上が900万円前後のとき
- 売上・経費・利益に大きな変動があったとき
- 所得が異常に低いとき
- 開業してから3年~5年くらいの人
いろいろと調べてみましたが、このようなタイミングで税務調査に入る可能性があります。
以下で順番に見ていきます。
1.売上規模が大きいとき
まずは単純に売上の金額を見られるようです。
売上が300万円の人と2000万円の人ではもちろん2000万円の人の方が対象になりやすいです。
売上が大きいと、経費を差し引いた後に残るもうけ(所得)が大きくなりやすいです。
税務調査で売上や経費の間違いがあった場合、もうけ(所得)が大きいほど追加で払うことになる税金も大きくなりがちですからね。
税務署も一度の調査でたくさんの税金が手に入るのはありがたい、ということではないでしょうか?
税務署の人もノルマがあるってウワサだね。
2.売上が900万円前後のとき
これには「消費税の申告義務」が関係しています。
売上が1000万円を超えると、個人事業主でも消費税を納める義務のある課税事業者になります。
売上が1000万円未満なら免税事業者となるので、消費税を納める義務はありません。
…ということは、「消費税を払いたくないから売上は1000万円を超えないように調整しよう」と考えている人もいるのです。
これが「売上が900万円前後のときは税務調査の可能性がある」と言われる理由です。
900万円くらいの売上が何年も続いている人は少し気にしておいた方がいいかもしれません。
ちなみにこの消費税を払うか払わないかって大問題です。
その理由は2つあります。
所得税と違い、消費税は赤字の場合でも申告・納税する必要があります。
もうけがほとんど無い中で納税資金を用意するのはなかなか辛いですね…。
そして所得税の申告とは別に消費税の申告をする必要が出てきます。
会計処理も今までより少し手間がかかるようになるため、確定申告にさらに時間がかかるようになってしまいます。
売上を抜いたりごまかしたりするのはご法度です!
ペナルティも大きいのでマネしないようにね。
3.売上・経費・利益に大きな変動があったとき
前年度の申告や同業者の申告の数字と比べて、明らかに目立つような数字の変動があった場合に税務調査の対象になることがあります。
税務署には毎年確定申告のデータが大量に集まります。
どのような業種の人がどれくらいの数字で申告をしているかという「平均値のものさし」を税務署は持っています。
そのため同じような業種の人と比べて極端に違う数字があると、「異常値」となってピックアップされてしまいます。
もちろん突発で大きな仕事が入って売上が今年は倍になった、大口の客が離れて売上が半減した、など正当な理由があっての変動なら仕方がありません。
しかし、毎年同じことをやっているはずなのに売上や経費、利益が激しくアップダウンしているようだと税務署は「数字を操作しているのでは?」という見方をしてきます。
どれくらいの変動の範囲なら大丈夫、って基準はいろんな噂があるけどはっきりしないみたいだよ。
4.所得が異常に低いとき
所得とは、売上から経費を差し引いたいわば「もうけ」のことです。
所得がかなり低い水準での申告が続いている場合、税務署から目を付けられる場合もあります。
個人事業主は基本的に所得の中から生活費を出していることになります。
その所得がもし50万円しかなかったらどうでしょうか?
…50万円で1年間生活するなら、月4万円しか使えませんよね。
これで1年間生活していくのは至難のわざです。
税務署は家族構成なども把握していますので、一人暮らし・実家暮らし・結婚しているか・子供はいるかなどはバレていると思った方がいいでしょう。
家族構成から最低限必要な生活費はだいたいの目安がつきます。
短期的には預金を切り崩して生活している、ということももちろんあり得ます。
しかし、何年もわずかしかない所得で申告をしていると、
この人はどうやって生活をしているんだ?
申告書に載せていない隠している収入があるんじゃないか?
と税務署は思ってしまうようです。
所得と生活費のバランスが合っているかどうかに注意だね。
5.開業してから3年~5年くらいの人
個人事業主として開業し、しばらく経ったころに税務調査になる場合があります。
税務調査は多くの場合過去3年分を調べます。
ということは、開業して1年目や2年目で税務調査に行っても調べる材料がまだ少ないんですね。
そのため書類が一通り揃う開業して3年から5年が過ぎたころに最初の税務調査が入るケースがあります。
やっと事業が軌道に乗ってきた!という矢先に税務調査になるのはなんともヘコみますね…
税務署側は「はじめまして」みたいなあいさつ感覚で調査に来るの…?
税理士が付いていると税務調査になりにくい?
税理士がいる・いないと税務調査は直接の関係は無いようです。
税理士が数字を見ているのだからある程度信頼できるはず
↓
税務調査に行ってもあまり意味はないかも
↓
税務調査対象から外れる?
なんて流れになりそうですが…ちょっと残念ですね。
しかし税務調査の際に税理士が付いていると、
- 一緒に税務署と戦ってくれる
- 追加で払う税金が少なくなるよう努力してくれる
という大きなメリットがあります。
実際に私の周囲でも、
「税務調査があったけど税理士のおかげで税金を払わずに済んだ!」
というケースは多いです。
所得税や住民税といった出ていく税金が減るだけでなく、場合によっては受けられる助成金や各種控除が増えたりすることもあります。
税理士の料金を上回る恩恵を受けられる人は多いのです。
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もしあなたが「税理士に依頼しよう!」と思ったときは、税理士の忙しい時期を外して相談に行ってみましょう。
早めに動いておけば、段取りよく確定申告に備えることができますよ。
税務調査になった場合、税務署とのやりとりはほとんど税理士さんがやってくれるよ。
まとめ
この記事のまとめです。
どんなときに調査に来るか → 要因は様々
ということで、税務調査の確率はかなり低いということがわかりました。
ただ確率が低いからと言って安心はできません。
いざ税務調査になったとしてもあわてないように、普段からの準備が大切です!
会計ソフトはエクセルより、
「時短・精度高い・申告までできる」
と便利な部分が多いので、効率化のためにも会計ソフトの導入は必須と言えます。
税務調査の対策は、正しい申告、正しい資料を保存しておくことからですよ。
ではでは。
コメント
この記事の確率の部分は間違ってないでしょうか。
>白色+青色申告の税務調査 → 3%(国税庁調査より)
>白色申告の税務調査 → 1.8%(推測)
>青色申告の税務調査 → 1.2%(推測)
上記部分なんですけど
青色+白色の税務調査が3%なら
白色は3% 青色も3%では?
こういう事です。
青色の人と白色の人の割合が6:4だそうですが
仮にその合計が1000万人だとすると
白色の人は600万人、青色は400万人です。
白の600万人の3%は18万人、
青の400万人の3%は12万人です。
18万人+12万人=30万人です。
1000万人中の30万人は3%で答えは合ってます。
割合が6:4だからといって
白+青の3%を6:4で割る必要があるのか?
違うような・・・
白色+青色が パーセントではなく3万人なら
割合で割って
白 1.8万人
青 1.2万人です。
これと勘違いしたとか?
…確かにその通りですね!
割合の考え方をちょっと誤っていたようです。
白色:青色の比率が関係するのはあくまで調査対象の人数。
調査確率には関係しませんね。
ということで記事内容も修正させていただきました。
この度はなかなか言いにくいことをご指摘いただきありがとうございました!
たまたま読みましたさんにたまたま読んでいただけてよかったです。