
そろそろ白色申告の準備しないとな~ってアレ?
アルバイトの源泉徴収票が無い!

源泉徴収票は確定申告に絶対必要だからね。
無いときの対応の仕方を知っておこう!
個人事業とアルバイトを掛け持ちしているのはよくあるパターンです。
アルバイト収入の証明となる源泉徴収票ですが、確定申告を前になくしてしまったらどうしたらいいのでしょうか?
この記事を読むと以下の2点が分かります。
- アルバイトの源泉徴収票がどうしても見つからない!どうするべき?
- そもそも源泉徴収票は確定申告になぜ必要なの?
それではさっそく見ていきましょう!
アルバイトの源泉徴収票がどうしても見つからない!どうするべき?

いっしょうけんめい探したけどないよ~(泣)

泣かないで!
ちゃんと方法はあるからね。
アルバイトをしているとき、源泉徴収票はだいたい12月の給料明細をもらうときに一緒にもらいます。
年明けにもらうときもありますが、遅くとも1月中にはみんなすでに受け取っているはずです。
アルバイト先が渡し忘れていることもありますが、無いとわかったらすぐ対応に動きましょう。
まずはアルバイト先に言ってみる
源泉徴収票を発行することは会社の義務です。
職場に再発行のお願いをすれば、きちんと対応してくれるはずです。
アルバイト先の職場にもよりますが、再発行に時間がかかる場合もありますのでちょっと注意しておきましょう。
大手チェーン店など、本部が給料の管理をしている場合は発行して受け取るまでに何日かかかることが多いようです。
また、年の途中でアルバイトを辞めている場合、退職時に源泉徴収票をもらっているでしょうか?
こちらも手元にない場合は再発行をお願いするしかありません。
ちょっと言いにくいかもしれませんが、きちんとした会社ならすんなり対応してくれますよ。
それでも源泉徴収票が手に入らないとき
アルバイト先にお願いしたにもかかわらず、源泉徴収票の再発行を断られてしまった!
なんてことはあんまりないと思いますが…。
退職したアルバイト先の会社が倒産してしまったりして、源泉徴収票の発行ができないこともあるかもしれません。
そんなときはちょっと面倒ですが、1年分の給与明細を準備して税務署に相談してみましょう。
そこで「源泉徴収票不交付の届出手続き」というものをしておけばとりあえず大丈夫です。
会社が大した理由もないのに源泉徴収票の再発行をしないのは、明らかな違反です。
税務署にそのことを伝えると指導をしてくれますので、その後ならもしかしたら再発行の対応をしてくれるかもしれません。
そもそも源泉徴収票はなぜ必要なの?

紙じゃなくてメールで源泉徴収票をもらえたら無くさないのにな~

個人情報の問題はあるけど、そんな会社もあるかもね。
源泉徴収票はどんな書類なのか
源泉徴収票は「勤務先からの1年分の収入や所得税」がわかる書類です。
源泉徴収票をもらう前には会社で年末調整をしていますよね。
年末調整は1年分の給料を合計して、所得税を計算するという作業です。
サラリーマンの人たちが確定申告をしなくてもいいのは、会社がこの年末調整という手続きをしているからです。
確定申告に源泉徴収票が必要なワケ
白色申告・青色申告とも同じですが、確定申告では給料や個人事業など様々な収入を合算して所得税を計算しています。
そのため給料は給料だけ、個人事業の所得は個人事業の所得だけでそれぞれの所得税を計算することはできないんです。
1年トータルでの所得税をきちんと計算するためには、源泉徴収票がどうしても必要です。
もし源泉徴収票が無いからといって個人事業の収支だけで確定申告をしても、税務署にはまずバレます。
というのも会社というのは年末調整をしたときのデータをすべて税務署に提出する義務があります。
そのため税務署は給料をもらっている人全員の源泉徴収票を把握していることになります。
今はマイナンバーもありますので、確定申告書と源泉徴収票のマイナンバーを見れば一発でわかりますからね…
アルバイトを2つ3つと掛け持ちしている人は、それぞれの源泉徴収票がそろっているかどうかきちんと確認しておきましょう。
確定申告を効率よくするために
まとめ
いかがでしたでしょうか?
源泉徴収票はとっても大事な書類ですので、もらったらきちんと保管しておきましょう。
年末年始の忙しい時期のことですのでなくしてしまったら自分も手間が増えますし、再発行をお願いされた会社にもひと手間かけさせることになってしまいます。
源泉徴収票を無くしたことに気がついたら、一日でも早く連絡するのがベストな対応ですよ!
コメント
源泉徴収票の発行は「義務」じゃないですよ。発行しない、という会社も数多くあります。そういうときは、受け取った金額、源泉額を正直に書けばいいようです。
ご意見ありがとうございます。
少し調べてみましたが、確かに「源泉徴収票の発行が義務ではない」場合もありました。
特に支払調書の場合は発行しないことも多く、その時はヒデジラさんの言うように自己申告での対応になるようですね。
補足いただきありがとうございます。
この記事は源泉徴収票の中でも「給与所得の源泉徴収票」の場合を想定して書いたものです。
言葉足らずの部分があったかもしれませんが、給与所得の源泉徴収票については発行の義務があります。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/04.htm
「源泉徴収票」の全てが発行義務があるわけではないので、そのあたりについても触れておいた方がよかったかもしれませんね。
今後の表現の仕方の参考にしようと思います。